松山市議会 2020-06-22 06月22日-04号
70歳から74歳についても、平成29年3月に国民健康保険法施行規則の一部が改正され、市町村の判断で75歳以上の方と同様に申請手続の簡素化が可能となりました。市民の方からも、手続は簡単なほどありがたいとのお声をいただいております。市役所から何か着いていたがよくわからないので捨てたというお声もよく耳にしますので、中には受けられる給付に気づかずにいるケースもあるのではないでしょうか。
70歳から74歳についても、平成29年3月に国民健康保険法施行規則の一部が改正され、市町村の判断で75歳以上の方と同様に申請手続の簡素化が可能となりました。市民の方からも、手続は簡単なほどありがたいとのお声をいただいております。市役所から何か着いていたがよくわからないので捨てたというお声もよく耳にしますので、中には受けられる給付に気づかずにいるケースもあるのではないでしょうか。
このような中、平成29年3月に国民健康保険法施行規則の一部が改正され、70歳から74歳までの被保険者の高額療養費支給申請について、市町村の判断により手続を簡素化することが可能になり、多くの市町村が自動振り込み方式を導入しています。
これは,国民健康保険法第9条第3項及び国民健康保険法施行規則第5条の6の規定に準拠するものでありまして,1年以上の滞納があり,特別な事情がない方に発行するものでございます。
◎保健福祉部長(児玉悟朗君) まず、国民健康保険法施行規則第6条第1項及び第2項は、「市町村は、世帯主に対し、被保険者証もしくは被保険者資格証明書を交付しなければならない」という規定をいたしております。国民健康保険法第9条第10項は、「市町村は、被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期間を定めることができる」と規定しております。
次に,短期被保険者証についてでございますが,国民健康保険法施行規則第7条の2の規定により,保険料を滞納している世帯に係る被保険者証について,通例定める期日より前の期日を定めることができるとされているところでございます。この短期証の交付により,滞納世帯との交渉や納付相談が継続的に可能となり,より一層の保険料徴収の実現が図られるものでございます。
現在、伊予市の国民健康保険証は、個人のカード式で、裏の注意事項欄は国民健康保険法施行規則第6条、様式第1号により規定されている事項を記載をしております。臓器提供意思表示のスペースを確保することとした場合、裏の注意事項の文字は今でも小さく、これ以上小さくすると被保険者が読めなくなります。
短期証でも発行できるのか、できないのかということをお尋ねしたいのと、それから国民健康保険法施行規則第1条の3、または法律の第9条の3項に規定する特別事情に該当する世帯というのは、どの程度の範囲を示しているのか。資格証が交付されておっても、病気になったら役所へ行って手続をすれば、保険証がもらえると思ってよいのか、国保法に該当するということなのか。
その上で、国民健康保険法施行規則により更新手続をとっているところでございます。なお、来庁していただけない方々等は保険証の有効期限切れに伴いやむなく新たに資格証明書を交付しているところでございます。 次に、資格証明書発行の効果についてでございますが、発行後の納付相談指導を通じて国保制度への理解を深め、納付意識の高揚を促すなど一定の効果を上げているところでございます。